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第一条     (名称及び事務局の設置)

本会「Air Vllage」 は、BLISS WORLDの運営する会の名称とし、事務局を沖縄県恩納村に事務局を設置するものとする

 

第二条     (目的)

本会の目的は、全国ネットワークづくりから地域活性化を目的とする

第三条     (事業)

本会は次の事業を運営するものとし、会員はそれぞれに参加資格を持つものとする

全国の子どもを中心とした健康に関する代替医療活動、セミナー及び講演会の主催又はサポート

地域活性の活動に付随する催事や地域農業支援主催イベント・音楽コンサート及び、地域の催事の参加協力の実施

後援会入会者への特典の配布と交流会の開催その他、イベント運営支援に係る一切の事業

 

第四条     (組織)

本会の会員は、法人会員、個人会員で組織する

 

第五条     (役員)

本会の役員は、法人会員及び個人会員の中から、推薦・自薦問わず会員の中から決定する

 

第六条     (役員の定員)

役員は2名以上10名以下で構成するものとする

 

第七条     (役員の任期)

後援会の役員は全て名誉職とし、任期は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする

① 後援会の会長は、事務局または役員会が推薦し、協議の上で任命するものとする 不在または、決定するまでは事務局代表が兼任する

② 後援会の運営上必要であれば、若干名の名誉顧問、副会長、顧問等を前項①と同様に推薦、任命する事が出来る

 

第八条     (入会資格)

本会の入会資格は、以下のとおりとし、その項目全てに該当する方とする

1.本会則に同意した方

2.反社会的勢力及びその関係者でない方

3.過去に基づき入会資格を受けられない方

 

第九条     (入会金)

後援会の入会金は下記の通りとする

申込者は一人あたり複数口の申込みを可能とする

法人会員 一口 10,000円
個人会員 一口  1,000円

 

第十条     (退会)

本会よりの脱会は脱会届けを提出した後、脱会とみとめる  届けがない場合は自動的に更新とする  尚、既納の会費は返済しないものとする

 

第十一条  (会計)

会計は下記の規則の下、会計責任者である事務局の長が責任をもって監督運営する

1.本会は会費及び寄付金をもって運営する
2.本会の会計は毎年4月1日より、翌年3月31日までとする
3.本会で集められた会費及び寄付金は、後援会の運営や、後援会の行事等に関する経費、後援会事務局の運営費、開催イベントの維持管理に必要な経費等に充てるものとする

 

第十二条  (会則の変更及び改定)

会則の変更、改訂は、事務局代表、役員の承認を得なければならない

第十三条 (後援会事務局)

後援会事務局は、下記の住所に設置し、事務局代表を責任者とし、必要な場合は事務局に若干名の職員を配置する 

BLISS WORLD後援会事務局  

 

〒153-0051 東京都目黒区上目黒3-41-3が登録住所となるが活動住所が2023年5月より沖縄県へ移転 

 

第十四条 (その他)

本会は、会員が以下の事由のいずれかに該当すると判断する場合、事務局代表の裁量により当該会員に通告の上、当該会員を退会させることができる。また、事務局代表が協議を必要とした場合には役員に報告後に協議を検討する

1.本会則に違反したとき又は本会の名誉、信用を著しく傷つけた場合

2.罪を犯し、又はその嫌疑を受け社会的信用を失った場合

3.前各項のほか、会員としての品格を著しく損なうと認められる行為があった場合

    

 

 

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